令和5年台風第13号に伴う災害により被害を受けられた皆様へ【ー般社団法人日本損害保険協会】
各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害を補償するものがあります。
◇災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
自然災害を補償する損害保険
※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。