令和4年8月3日からの大雨による災害により被害を受けられた皆様へ【一般社団法人 日本損害保険協会】

 災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。

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日本損害保険協会